コピーサービス
コピーサービス
図書館内での複写について
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図書館は、利用者が「調査研究」を目的とする場合には、著作権法第31条の規定に基づき、図書館が所蔵する著作物にかぎり、その「一部分」について、「1人につき一部」複製物を提供できます。
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「著作物」とは、小説・脚本・論文・音楽・絵画・写真・地図などの「作品」全般のことで、図書館で所蔵しているものは、ほぼ全てがこの「著作物」にあたります。
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「著作物の一部分」とは、多くとも著作物の半分以下と解釈されています。具体的には、「コピーの取れる範囲の例」のとおりです。
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「1人につき一部」とは、「個人の利用者1人」につき「1部限り」であり、同じ利用者が同じ資料の同じ部分を2部以上コピーすることはできません。
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コピーサービスのご利用には、コピー代(実費)がかかります(白黒は1枚10円)。
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図書館には、利用者の方へ必要なサービスを提供するのと同時に、著作権法の権利や利益を守る役目もあります。コピーサービスをご利用の際には、是非ご理解とご協力をお願いいたします。
コピーを取れる範囲の例
図書 |
1著作物(1作品)の半分まで(短編作品・詩・解説なども、それぞれの半分まで) |
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雑誌(最新号) |
不可 |
雑誌(バックナンバー) | 1冊の半分まで(個々の記事や論文は全部可) |
新聞(当日分) | 不可 |
新聞(バックナンバー) | 個々の新聞記事について全部可 |
地図(1枚もの) | 1枚の半分まで |
住宅地図 | 見開きの半分以下の面積まで |
地図帳 | 見開きの片ページ |
国土地理院発行の地形図 | 全部複写可 |
楽譜・歌詞 | 個々の曲の半分まで(CDの歌詞カードについても同様) |
法律・法令・官報 | 全部可(国または地方公共団体が作成したものに限る) |
マイクロフィルム並びにデジタルデータの複写について
マイクロフィルム並びにデジタルデータの複写については、次のとおり利用願います。
[利用方法]
- 複写申込書の記入、著作権の確認
- 複写枚数の確認
- 複写料金の支払い
- 領収証の発行
遠隔地からの複写申込について
いわき市立図書館で所蔵している地域資料に限り、複写したい資料と複写箇所が正確に特定できている場合には、来館しないで複写を申し込むことができます。
- 申込み方法
複写申込書に必要事項を記入して、下記宛、郵送またはFAXで送付してください
複写申込書のダウンロードはこちらをクリックしてください(pdf 106 KB)
記入例はこちら(pdf 185 KB)
【あて先】
〒970-8026福島県いわき市平字田町120番地
いわき総合図書館情報資料係
FAX:0246-22-5438
- 支払い方法
発送の準備が整いましたら、複写料金と送料を合わせた金額をお知らせしますので、代金分の定額小為替を送ってください。届き次第、複写物を発送します。
※定額小為替は、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で発行しています。
※定額小為替は、何も記入せずにそのまま送ってください。